1995-03-20 第132回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第5号
通産省は、地震発生後直ちに中小三金融機関に災害貸付制度の発動とか既往の貸付分についての返済猶予の弾力的措置を実施したのを初め、二十日には災害特別貸付制度、一月九日には金利を二・五%に引き下げて無担保無保証人の特別小口保険を別枠で一千万円にするなどの措置を講じております。
通産省は、地震発生後直ちに中小三金融機関に災害貸付制度の発動とか既往の貸付分についての返済猶予の弾力的措置を実施したのを初め、二十日には災害特別貸付制度、一月九日には金利を二・五%に引き下げて無担保無保証人の特別小口保険を別枠で一千万円にするなどの措置を講じております。
被災されました中小企業者に対します金融措置でございますが、被災後直ちに中小企業三金融機関――中小企業金融公庫、国民金融公庫及び商工組合中央金庫でございますが、におきまして被災中小企業者の事業の早急な再建を図る、こういう観点から災害復旧に要します資金について貸付期間を通常の場合よりも長くする、あるいはその貸し付けに当たりまして簡易、迅速な処理をする、こういった災害特別貸付制度をすでに発動いたしております
○説明員(山口務君) ただいま先生御指摘ありましたように、ともがく緊急を要しますので、当面は現行の災害特別貸付制度、これを利用いたしまして復旧の早期化を図ってまいりたい、かように考えております。それから金利だとかあるいは償還期間の問題につきまして強い御要望があることは十分承知いたしておるわけでございます。
○松尾説明員 ただいまの中小企業の災害に対する特別の金融制度に関するお尋ねでございますが、実は中小企業関係の政府系中小企業金融三機関につきましては災害特別貸付制度というものを設けておりまして、災害が起こる都度、これを機動的に発動するということでやっております。
三ページは、住宅金融公庫の災害復興住宅等についての融資の状況を示す表でございまして、その内容については、ここに書いてございますように、上のほうが災害復興住宅、災害特別貸付、それから下のほうが、住宅金融公庫の産業労働者住宅資金の融資状況でございます。
○尚説明員 個人の住宅につきましては、御承知のように、住宅金融公庫の災害特別貸付がございまして、これは新築と補修費と両方について融資が行なわれます。
○松永忠二君 この公営住宅については、私はまあある程度できていると思うのですが、住宅金融公庫からの災害の復興の住宅、それから一般住宅の中の災害特別貸付というワクがあるわけです。こういうふうなものについて、まず坪数の制限がある、規格の制限がある、金融機関の距離というような問題がある。それから災害の戸数というようなものに問題があるし、今お話のような金額の制限がある。
○説明員(稗田治君) ただいまの住宅金融公庫の個人住宅の災害特別貸付の件でございますが、ただいまの先生の御意見は多少お聞き違いがあるのではないかと思うわけでございます。実は災害の特別貸付につきましては、大体滅失戸数の三分の一程度というワクを災害に当てるわけでございますけれども、従来とも申し込みがなかなかそこまで達しないわけでございます。
なお、あなたの言う災害特別貸付については、これは三分の一が無抽せんで、あとは抽せんでやるわけです。抽せんは六倍ないし十五倍の中です。しかも、これは流失と半壊以上でなければできないので、これについても、こういうような中で三分の一だけが無抽せんであとは六倍から十五倍の中で選ばれたのでは、とても被害者から言うとたまらないわけです、これは。
しかし、個人の災害特別貸付について、そのワクが余ってしまって返すなんということは、私たちはあまり聞いたことはない。だから、災害公営住宅については、確かにワクを返すようなことは実施しているけれども、個人の災害の特別貸付についてワクを返すというようなことは私たちはあまり聞いたことはない。
住宅金融公庫の災害復興住宅の融資は、ここに書いてございますように、省令第一条第三号に該当するものといたしまして告示をいたしまして、ここに書いてございますように災害復興住宅の承認戸数が七戸、個人住宅の災害特別貸付が十九戸というように承認に相なっております。
なお住宅金融公庫におきましては、災害復興住宅の建設と個人住宅災害特別貸付をいたしておるわけでございます。 次は、六月二十二日の梅雨前線の降雨による被害でございますが、大阪府を初めとする六府県におきまして、十二戸の滅失戸数がございます。これにつきましては、住宅金融公庫の個人住宅災害特別貸付のワクの運用をいたしておるわけでございます。
これとともに個人住宅の災害特別貸付として、被災者が個人住宅を建設しまたはこれに付随する土地を取得する場合に、これらに要する資金の貸付を必要に応じて行ないたい、かようにただいま対策を講じておる次第でございます。 以上、簡単でございますが、御報告いたします。
それに関連をして、住宅金融公庫の方で、これは先回建設省の方でしたかに承わったのですが、何でもワクを少し広げまして、災害特別貸付に三十万円、五分五厘、十八年の期間でこの貸付をしてもよろしいということに内定した、こういうお話を聞いたのですが、これはほんとうでございますか。
また、一般住宅の災害特別貸付分は、一戸当り十五坪まで標準建設費の七五%の融資を実施することになっております。その他母子福祉貸付金の増額、住宅補修資金の貸付制限の緩和、世帯更生資金の増額等の措置をとることになっております。また、失業保険料納期の延長をはかりますとか、延滞利子あるいは追徴金の免除を考慮することになっております。
被災住宅の復旧資金の融資につきましては、住宅金融公庫による災害特別貸付を行うとともに、台風七号による被災住宅に対しましては災害復興住宅貸付も行なっております。また八月二十五、二十六日の豪雨による被災住宅につきましても、災害復興住宅貸付の適用について現在調査中であります。 次に水防費用のうち資材に関するものについては、全額国庫負担とすることという要望にお答えします。
単価等につきましては、それぞれ構造、種別によって地域差等もございまして、千差万別でございますが、そういう災害特別貸付の用意もいたしておるわけでございます。住宅金融公庫におきましては、災害直後直ちに係官を派遣いたしまして、この災害復興住宅の融資の準備に当っておりまして、現在までに市街地におきまして、貸付の相談所並びに申込所を四十八ヵ所開設いたしております。
次に、住宅対策について一言申し上げておきたいのでありますが、住宅金融公庫による災害復興住宅及び一般貸付のワクより災害特別貸付を行うことといたしまして、静岡方面においては、十月二日より現地に相談所を設けて、東京都内においては、九月二十七日受付を開始いたしておるのでございます。
また、同じく住宅金融公庫におきましては、滅失戸数の約四割につきまして、災害復旧住宅資金の貸付及び災害特別貸付を行うことができるようになっておりまするので、これにつきまして、でき得る限り善処いたしますとともに、この貸付の円滑をはかるために、現地に相談所を設けまして、その金融の円滑をはかるようにいたしておる次第でございます。
また住宅金融公庫からは滅失戸数の約四割の戸数に対し、災害復興住宅建築資金の貸付及び一般貸付のワクから災害特別貸付を行う所存であります。なお、損傷住宅に対しましても補修資金の貸付を行い、住宅復旧の万全を期したいと考えております。以上のほか、現地調査の結果等により緊急に対策を必要とするものについては適切なる措置を講じ、復旧に遺憾のないように措置する考えであります。 以上であります。
今までの貸付におきましては、これは正直な話、今お答えせぬでもいいことでありますが、災害特別貸付の償還の成績が割合によろしいのであります。ただいまの債権残額が三千四百万円ばかりでありまして、その全国平均の償還率が八九・三%ぐらいに上っております。
在来の公庫法のままで災害特別貸付をしばしばいたしておりますることは御承知の通りであります。その場合、市町村から議会の議決をもって債務を一切保証するから貸してくれ、こういうお申し込みのある場合もしばしばであります。
次に災害特別貸付金、これは特別補助金で、昨年の風水害に基く関係の向きへの貸付金及び補助金で、これは特別法によつて一体となつておるものでございます。昨年度の特例でもございますので、今年度は一応予算から落されたような次第でございます。 次は、健康保険組合に対する補助金であります。先ず第一は事務費の補助でございます。そのうち一番多いのは四億九千百十万円という健康保険組合に対する補助金でございます。